会則
2014年11月1日
第1章 名称・目的及び事業
- 第1条
- 本会は「一般社団法人 日本市場創造研究会」と称す。
- 第2条
- 本会は、日本の新市場創造のため、主に企業に蓄積されている「成功商品」開発の知識・経験・ノウハウ・理論および手法を学問的に精緻化し、その成果を広く公表して、社会に還元することを目的にする。
- 第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 対象研究分野における消費者の未充足ニーズの発掘・研究
- 会員の研究促進を目的とする年次大会および研究分科会の開催
- 内外における文献及び資料の収集とその活用
- 内外における関連諸学会との連携と交流の促進
- 会員の研究成果ならびにその他の情報を掲載する機関誌の発行とウェブサイトの運営
- 大学への「成功商品開発講座」講師派遣
- 10年以上一定以上の利益を生み続ける成功商品に対する日本商品開発賞の選定
- 新市場を創造する商品を奨励するための諸活動
- 企業における商品開発の実態調査
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- 第2項 前項2.の研究分科会のリーダーは第2章 第6条に定める個人会員 もしくは法人会員でなければならない。
- 第3項 第1項2.の研究分科会には第2章 第6条に定める個人会員および 法人会員のみが参加できる。 ただし、前項に定める研究分科会のリーダーが、当該研究の目的を達成するために必要と認め、事務局へ届け出た場合はこの限りではない。
第2章 組織と運営
- 第4条
- 本会は個人会員と法人会員をもって構成する。
個人会員と法人会員は、本会の研究目的・研究活動に賛同するものである。 - 第5条
- 法人会員は1口につき社員等10名までを登録することができる。
- 第6条
- 本会に、入会しようとする会員については、必要書類を事務局に提出し、理事会の承認をもって決定する。その上で、会費の納入をもって正式会員と認める。
- 第2項 会員は、退会の意思を書面で理事会に通知することにより任意にいつでも退会することができる。
- 第3項 会員が会費を納入せず、督促後もなお会費を納入しないときは、同年 9月末日をもって、自動的に会員資格を失うものとする。
第4項 会員が各号の一に該当するときは、理事会の決議を得て、これを除名することができる。
- 本会の規則に違反したとき。
- 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 第5項 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
- 第7条
会員の会費は次のとおりとする。
- 個人会員 年額1万円
- 法人会員 1口年額10万円 口数は1口以上とする
第2項 新規入会者に限り、入会日によって会費を以下の通り減額する。 なお、入会日は理事の承認を得た日とする。
- 毎月1日~末日を基準とし、4月・5月は満額、6月以降10分の1ずつ減額する。
- 3月に入会する者は同年度の年会費は無料とする。
- 第8条
- 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。ただし、役員の再選、重任をさまたげない。
- 会 長 1 名
- 副会長 2 名
- 代表理事 1 名
- 監 事 1 名
- 理 事 20名以上
- 顧 問 1 名以上
- 第9条
- 会長は理事会において選出する。
- 第10条
- 理事は会長とともに会務を執行する。
- 第11条
- 理事は会員総会において選出し、本会の運営の任に当たる。
- 第12条
- 監事は会員総会において選出し、本会の会計を監査する。
- 第13条
- 会長経験者は、常任顧問となり、会長の要請により、理事会に出席することができる。
- 第14条
- 本会は年次大会のときに総会を開催する。ただし会長において必要があると認めるとき、臨時総会を開くことができる。会員総会における意思決定は、特に定めない限り出席会員の過半数による。
第3章 会計
- 第15条
- 本会の経費は、会費、寄付金及び補助金等により支弁する。
- 第16条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日の間とする。途中入会の場合の年会費の額は第7条第2項の通りとし、又、退会等の場合の既納会費は返却しないものとする。
第4章 事務局
- 第17条
- 研究会の事務処理は研究会の事務局が行う。
第5章 会則の変更
- 第18条
- 本会則の変更は理事会の承認を得て会長が行う。
本会則の変更に当たっては、理事会の承認を得るものとする。
第6章 補則
- 第19条
- 本会の運営に必要な細則は、理事会の発議により、理事会において決定する。
附則
- 平成22年11月19日施行
- 平成24年 6月29日一部改訂
- 平成24年12月 1日一部改訂
- 平成25年10月 1日一部改訂
- 平成26年 7月 1日一部改訂
- 平成26年11月 1日一部改訂